農業保険法第1条
農業保険法は、農業者が災害その他の不慮の事故によって受けることのある損失、及び、農産物の需要の変動その他の事情によって受けることのある農業収入の減少を補填(ほてん)して農業経営の安定を図り、農業の健全な生産力の発展に資することを目的とする。(平成30年4月1日施行)
現在の農業共済制度は、戦前の家畜保険(昭和4年制定)と農業保険(昭和13年制定)とを統合して、昭和22年制定の農業災害補償法(現、農業保険法)の下に、農地改革によって創出された自作農民の経営を支えるための主要な災害対策として再スタートした制度です。
農業共済制度は、農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、災害が発生したときに共済金の支払いを受けて農業経営を守るという、農家の相互扶助を基本とした「共済保険」の制度です。
特に、農業はほかの産業と違い自然条件に依存することが大きいこと、農業災害は予期しないときに、場合によってはきわめて広範囲に発生するという特性があることなどから、国も一緒になって運営しています。
農業共済制度は、発足以来、幾多の改善・拡充がおこなわれ、今では主要な作目のほとんどが制度の対象になっています。
制度の主要な役割である損害補償の面では、例えば平成5年度の大冷害では、水稲の支払い共済金は約4400億円にものぼり、農業経営の再建、農家経営の安定に大きく貢献しました。
また、農業共済制度のもとで農業共済団体は、損害補償の事前手段として各種の損害防止支援活動を活発におこない、また、被害の未然防止に努めるなど、地域農業を支えています。
全国どこの農村でも実施されている制度です
農業は自然条件に依存し、不可抗力的な災害による大きな損害を受けやすいことから、国の災害対策の一環として政策的な視点からつくられた制度ですので、基本的には、全国どこの農村でももれなく実施されています。
補償対象の事故は原則としてすべての自然災害等不可抗力的災害となっています
農作物にとって最も被害を受けやすいのは、風水害、干害、冷害など気象災害によるものです。NOSAI制度では、地震を含めてすべての自然災害が対象になっています。このほか病虫害、鳥獣害や火災も補償対象となっており、基本的にはオールリスク制の保険です。家畜については死亡・廃用の他、病気・けが等の治療費も対象としています。
国は共済掛金や事務費を国庫負担するとともに、再保険を実施するなどのバックアップをしています
国は、農家が負担すべき共済掛金の一部とNOSAI団体が事業を運営するための主な経費について、財政負担をしています(建物共済など任意共済以外)。 また、大きな被害が生じた際、全国的な危険分散を図るため、再保険も担っています。
損害防止支援活動を積極的に展開しています
NOSAI団体では、農業災害に対する損失の補てんという本来の業務のほか、損害防止支援活動を積極的に展開し、地域農業の振興に寄与しています。
農業共済制度は、農林水産省・都道府県庁の指導・監督のもと、組合・国の2段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いができるよう仕組みを採っておりますが、次のような場合には共済金等の全額又は一部が支払われないこと又は共済関係を解除することがありますので、ご了承のうえ、ご加入いただきますようお願い申し上げます。
家畜共済につきましては、次のような場合にも共済金等の全額又は一部が支払われないことまたは共済関係を解除することがありますので、ご承知くださいますようお願いいたします。
当農業共済組合は、農業保険法に基づき農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によって農業者が受けることのある損失を補填する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的として農業共済事業及び収入保険事業を実施しております。
これらの事業の推進に当たっては、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。
1 目的
岩手県農業共済組合(以下、「組合」という。)は、農業経営収入保険及び農業共済事業(以下、「農業保険事業」という。)の共済契約者等の保護の観点から、農業保険事業の加入推進の適正化を確保することを農業保険事業遂行の基本とする。
その一環として、高齢者に対する適切な加入推進に向け、農林水産省通知「農業共済団体に対する監督指針」を踏まえて、組合員等や社会からの確固たる信頼を得られるよう、以下のとおり基本方針を定める。
2 高齢者の定義
組合において、高齢者を単に年齢で区分するのではなく農業従事者の平均年齢等の実態を勘案し、「会話がかみ合わなかったり、理解力不足の懸念があると思われる方」を高齢者として定義する。
3 高齢者に対する加入推進の取組
高齢者への農業保険事業の加入推進においては、高齢者の特性に配慮し、高齢者が理解しやすい言葉で質問し、理解度や判断力等を確認しながら十分に説明する。
なお、以下の取り組みにより、トラブルの未然防止・早期発見に努める。
4 加入推進内容の記録・保存に係る取組
高齢者に対する加入推進を行った時は、別紙「加入推進内容記録簿」により、その内容の記録、保存を行うものとする。
なお、保存期間については、推進者が適切に加入推進を行っているかの確認目的にとどまらず、後日、高齢者本人やその家族から、加入推進時の状況について質問等を受けた場合の確認に備え3か年とする。
5 加入承諾後のフォローアップに係る取組
高齢者に対する農業保険事業の加入推進の取り組みに加え、加入承諾後の契約内容に係るフォローアップを必要に応じて行う。
6 改正手続
この方針の改正は、必要の都度組合長が定めるものとする。
岩手県農業共済組合(以下「当組合」という。)は、組合員等の皆様に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、より高い満足を提供することを心掛けます。
一方で、組合員等の皆様からの要求や言動の中で、常識の範囲を超えた要求および職員の人格を否定する言動、暴力、セクシュアルハラスメント等の職員の人権や尊厳を傷つけるものであり、これらの行為は、職員のメンタルヘルス不調や職場環境の悪化を招く、由々しき問題です。
当組合は、職員の人権を尊重するため、これらの要求や言動に対しては、組合員等の皆様に誠意をもって対応しつつも、毅然とした態度で対応いたします。
また、当組合の役職員は、他の事業所の関係者に対する言動について、カスタマーハラスメントは行いません。
1 カスタマーハラスメントの定義
組合員等の皆様からのクレーム・言動のうち、要求内容に妥当性を欠くもの、または、要求の内容が妥当であっても、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、組合の業務または職員の就業環境が害される行為。
2 カスタマーハラスメントに該当する行為
(1)身体的な攻撃(暴行、傷害など)
(2)精神的な攻撃(脅迫、誹謗中傷、名誉毀損、侮辱、暴言など)
(3)威圧的な言動
(4)土下座の強要
(5)継続的、執拗な言動
(6)拘束的な言動(不退去、居座り、監禁など)
(7)差別的な言動
(8)性的な言動
(9)正当な理由のない過度な要求
(10)SNSやインターネット上での誹謗中傷等
(11)プライバシーの侵害
(12)その他社会通念上不相当な言動
3 カスタマーハラスメントの対応
(1)不当な要求には、毅然とした態度でお断りします。
(2)迷惑行為に対して、職員一人ではなく、組織として対応します。
(3)悪質なカスタマーハラスメントや犯罪行為と判断した場合、警察・弁護士等と連携し、法的措置も含め厳正に対応します。
4 組合員等の皆様へのお願い
当組合は今後も引き続き組合員等の皆様と良好な関係を築いていけるよう努めてまいりますので、これらの対応へのご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
令和8年9月15 日
岩手県農業共済組合(以下「当組合」という。)は、採用活動・インターンシップ等に参加する求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「求職者等セクハラ」という。)を防止し、公正な採用選考を行い求職者等の利益と健全な就業(採用)環境を維持することに努めます。
そのため、求職者等セクハラに該当する行為は一切許さないものとし、役職員および関係者に周知・徹底します。
1 求職者等セクハラの定義
求職者等セクハラとは、当組合の採用選考や説明会、およびインターンシップ等において当組合の役職員及び関係者が行う性的な言動、性的な関心・関係を求めること等により、求職者等に不快感を与えたり、就業(採用)環境を害することをいいます。
2 求職者等セクハラに該当する行為
(1)性的な事実関係を尋ねる(交際相手の有無、結婚・出産に関する不適切な質問など)、または性的な内容の情報を流布する
(2)性的な冗談やからかい、容姿・身体に関する性的な発言をする
(3)不必要な身体への接触
(4)食事や交際、プライベートな連絡先(SNS等を含む)への執拗な誘い
(5)性的関係の要求(対価としての採用・不採用の示唆を含む)
(6)その他社会通念上、求職者等に不快感を与える性的な言動全般
3 相談窓口
当組合の求職者等セクハラに関する相談(苦情を含む)窓口は総務部人事課となっています。
電話、メールでの相談も受け付けますので一人で悩まずにご相談ください。
求職者等セクハラが起こっている場合だけでなく、起こる可能性がある場合や放置すれば就業(採用)環境が悪化するおそれがある場合など求職者等セクハラに当たるかどうか微妙な場合も含め広く相談に対応します。
相談者はもちろん事実関係の確認等に協力いただいた方に対しても不利益な取扱いは行いません。
(相談窓口)
〒025-0025
岩手県花巻市下根子821番地
岩手県農業共済組合 本所 総務部 人事課
TEL0198-29-5939(代) FAX0198-24-8992
メールアドレス jinji@nosai-iwate.or.jp
本組合は、国の農業経営安定対策である農業共済事業の実施主体及び収入保険事業の受託実施主体として公共的な性格を有しており、その使命を果たすための社会的責任を負っています。このため、法令等の遵守については一般の民間組織以上に徹底することが求められており、社会的な信頼を決して損ねることのないよう健全な組織運営に資する不断の努力を重ねていく必要があります。 このような点を踏まえ、本組合においてはコンプライアンス(法令等遵守)を徹底した事業運営の確保を目指し、次の事項に取り組みます。